top of page
前橋市の
しいな接骨院
完全予約制
TEL 027-226-6767
足のお悩みなら
接骨院での健康保険施術
接骨院での健康保険の使用できる範囲は法律により決まっています。
痛みがあっても使用できない場合がございますのでご了承下さい。
健康保険適応条件
・外傷であること(いわゆるケガ)
・痛めた日、場所、原因がはっきりわかる
・痛めてから概ね2週間以内のケガ(急性)
重要です
※外傷とは・・・(骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れ)
※施術開始日より4ヵ月以上の長期施術になる場合は健康保険の取り扱いを終了し、自由診療に移行又は、改善しない原因が隠れている可能性があるので医療機関の受診をお願いしています。
健康保険が使えない場合
・痛めた原因がわからないもの(気づいたら痛かった、加齢に伴う痛みなど)
・慢性的な痛み、コリ(肩こり、腰痛、1ヵ月以上前から痛いなど)
・仕事中のケガ(労災保険の適応になりますので会社に申請が必要)
・整形外科・内科疾患(神経痛、ヘルニア、40肩、リウマチ、関節炎など)
・他の医療機関との同じ部位での同時通院(重複通院はできません)
上記内容に当てはまる場合で保険適応を行うとお互いに詐欺罪で罰せられてしまいますので正確にお伝えください。
健康保険が使えない症状の場合は慢性痛・ボディメイクメニューのご案内をしています。
料金のご案内
「保険診療」 + 「自由診療」
柔道整復師法
施術は療養上必要な最低限の範囲及び限度で行うものとして、
長期又は濃厚な施術とならないように努めること
保険診療は法律上施術内容及び範囲が定められており、最低限の施術しか行えません。自分は患者さんを早く回復させたい思いがあるのに保険の縛りがあるせいで満足いくような施術が行えません。
その為、当院では保険診療ではまかなえない部分を自由診療として行い、早期回復を目指して施術を行っていきます。
自由診療料金 ¥500 ~ ¥2000
部位、症状などで異なります
健康保険負担額に+αとなります
当院の物理療法機器
骨折治療器 LIPUS
骨折時の骨癒合期間を40%早く短縮する治療器
bottom of page